代襲相続が生じるのは次のケースです。
- 本来の相続人が、被相続人の死亡以前に死亡していた場合
- 本来の相続人に、相続欠格事由が生じた場合(被相続人の死亡の前後を問わない)
- 本来の相続人が廃除された場合(被相続人の死亡の前後を問わない)
本来の相続人が、相続を放棄した場合は、代襲相続は発生しません。
弁護士に委任すると……
代襲相続は、相続人の範囲・順位に関するルールの一つです。
一部の相続人を除外して遺産分割協議を行っていた場合、たとえ協議が調っても無効となってしまいます。そのため、協議を始める前から、誰が相続人になるのかについて、十分に確認しておく必要があります。
もっとも、相続人の範囲・順位については、代襲相続の発生の仕方など、やや分かりづらい部分もあり、その範囲を確定するにあたっては、弁護士による調査・助言が有効です。
高木光春法律事務所では、相続人の範囲・順位に関するご相談もお受けしております。